建築物清掃業務
高所作業業務(ブランコ作業・高所作業車)
ハウスクリーニング業務エアコン洗浄業務
空気環境測定業務
施設警備業務
草刈業務
除排雪業務
医療法第15条の3では、医療機関が医師等の診療などに著しい影響を与える一定の業務を外部に委託する時は、「厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない」と規定しています。
良質な医療関連サービスの提供に必要な要件を「認定基準」として定め、この基準を充たすサービスに対して認定する制度が「医療関連サービスマーク制度」です。